
今日5月12日は海上保安の日です。
海上保安庁が1948年(昭和23年)に「開庁記念日」として制定。
2000年(平成12年)から「海上保安の日」に改称されました。
海上保安の日の目的は、海上保安庁の役割、活動をより一層理解してもらい、地域の人々に広く親しんでもらうことです。

1948年5月1日、海上保安庁が、国家行政組織法および海上保安庁法により運輸省(現:国土交通省)の外局として発足、設置された国の行政機関です。
5月12日、初代長官・大久保武雄(おおくぼ たけお)の手により庁舎屋上にコンパス・マークの庁旗が掲揚されました。
創設時の旧組織はアメリカの沿岸警備隊(コーストガード)をモデルに設立されました。

海上保安庁のモットーは「正義仁愛」です。
これは海上保安庁が発足した日、初代長官の大久保が職員を前に「海上保安庁の精神は“正義と仁愛”である」と訓示したことによるもので、その伝統と精神が現在も受け継がれています。

海上保安庁(Japan Coast Guard:JCG)は「海の警察」として海上の安全や治安の確保を図ることを任務とし、海難救助、海洋汚染の防止、海上における犯罪の予防・鎮圧、犯人の捜査・逮捕、船舶交通に関する規制、水路・航路標識に関する事務、その他海上の安全の確保に関する事務を行っています。
人員の大部分は、海上保安大学校や海上保安学校で専門教育を受け卒業した生え抜きの海上保安官で、武器の携帯・使用が認められ、海上における犯罪について司法警察職員として犯人の捜査などの権限を有しています。
その活動範囲は、海上保安庁法の規定では、「海上」とあるのみで、地理的な限界は定められていません。
しかし、主な活動海域は、日本の領海、接続水域、排他的経済水域(EEZ)、日米SAR協定に基づく捜索救助区域(本土より南東1200海里程度)です。
このうち領海とEEZを合わせた面積だけでも約447万平方キロメートルあり、領土の約11.8倍に相当します。

これにSAR協定(1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約・SAR条約の勧告に基づき、関係締結国や隣接国と結ぶ捜索救助に関する協定)分担域を合わせると、国土面積の約36倍という広大な水域を担当していることになります。
捜索救難任務で、海上保安庁の巡視船や航空機だけでは対処困難な場合には、各管区海上保安本部から海上自衛隊や航空自衛隊に災害派遣の要請が出されます。
災害派遣の要請を受けた海上自衛隊では、護衛艦、哨戒機、救難飛行隊などを出動させて海上保安庁の活動に協力する態勢が敷かれます。
同様に航空自衛隊の場合は、主に航空救難団の救難隊が1958年(昭和33年)より数多くの捜索救難などの活動で海上保安庁に協力しています。

活動範囲は当初、「港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において」と限定されていましたが、後に改正されて単に「海上において」と規定され、活動範囲の限定が解除されました。
そして活動範囲は全世界に及んでおり、一例として、専用船「しきしま」によるヨーロッパ – 日本間のプルトニウム輸送護衛任務、マラッカ海峡における海賊捜索任務などがあります。
内陸部で大規模災害が発生した場合は、自治体や関係機関からの要請に基づき、内陸部での救助活動にあたることもあり、活動範囲は極めて幅広いのです。

海上保安庁の任務は、「海上における犯罪の予防および鎮圧、海上における犯人の捜査および逮捕」であることを根拠に海上保安官は陸上においても捜査や情報収集活動を行うことも可能です。
海上保安庁の陸上における業務の法的根拠としては、海上におけるの文言は「犯罪」「犯人」に掛かる修飾語であり、犯罪の予防鎮圧・捜査逮捕を海上に限定するのであれば「犯罪の海上における予防および鎮圧」となることから、この部分が法的解釈の根拠となっています。
したがって、海上で発生した犯罪の捜査や犯人の逮捕のために海上保安官が陸上にまで及んで活動することは、法律上可能ということになります。


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