11月3日 文化の日

今日は何の日

今日11月3日は「文化の日」です。

1946年(昭和21年)のこの日、平和と文化を重視した日本国憲法が公布されたことを記念して、1948年(昭和23年)公布・制定された祝日法で「国民の祝日」として「文化の日」と定められました。
祝日法によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としています。

この日に行われている行事は文化功労者および各褒賞「紫綬褒章(しじゅほうしょう)」(科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術文化分野における優れた業績を挙げた人に授与)の伝達式です。
また文化を称える行事としては、皇居において文化勲章(文化の発達に関し特に顕著な功績のある人に授与)の授与式が行われます。
さらに、博物館や美術館の中には、入館料を無料にしたり、文化庁主催による芸術祭など様々な催し物を開催されます。
余談ではありますが、この日は晴天になる確率が高い「晴れの特異日」とされています。

さてこの日は、1873年(明治6年)に公布された年中祭日祝日の休暇日を定めた太政官布告以降、1911年(明治44年)までは「天長節」として、1927年(昭和2年)に改正された勅令第25号「休日に関する件」以降1947年(昭和22年)までは「明治節」として、明治天皇の誕生日による祝日となっていました。

その起源は中国の玄宗皇帝が老子の「天地長久」の語に基づいて創始したと言われています。
「天地長久」とは天地とともに天子の寿命の限りないことを希求するという意味で、日本では奈良時代末期の775年に光仁(こうにん)天皇が詔(みことのり)を発して、自らの誕生日を祝したという記録があります。

明治になり、古代の例に倣って復活させ、国家の祝日となりました。
しかし敗戦とともに第二次世界大戦後は、天長節や明治節は「天皇誕生日」と改称されました。

ちなみに大正天皇はは8月31日、昭和天皇は4月29日(現、昭和の日)、平成天皇は12月23日がお誕生日です。
そして令和の今上天皇は2月23日が天皇誕生日で、祝日です。

余談が多くなりましたが、このような内容を持つ11月3日が「文化の日」という祝日になるまでには、憲法発布は11月1日の予定でしたが、半年後の施行日(5月1日)がメーデーと重なるという理由で直前に施行日が5月3日に急遽変更されたことから、必然的にその半年前の11月3日になったようです。

当時の参議院側は11月3日を「憲法記念日」とすることを強硬に主張したようですが、GHQ側が、11月3日だけは絶対にだめだと主張し、衆議院が5月3日を憲法記念日とすることに同意したため、参議院側が孤立する事態になりました。
しかし、その時、突然GHQ側から、憲法記念日という名でない記念日とするなら何という名がいいか、という話を持ち出してきたそうです。
そこで文化を愛された明治天皇を意識したかどうかは定かではありませんが「文化の日」として祝日となったようです。

ちなみに憲法が施行された5月3日は「憲法記念日」となっています。

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