
今日8月29日は「文化財保護法施行記念日」です。
1950年(昭和25年)のこの日、国宝・重要文化財などを保護・活用するための基本となる法律「文化財保護法」が施行されました。
1949年(昭和24年)1月26日に世界最古の木造建築である奈良・法隆寺の金堂が全焼したのをきっかけに、文化財保護政策の抜本的改革が望まれ、従来の「国宝保存法」「重要美術品等保存法」「史蹟名勝天然記念物保存法」をまとめた「文化財保護法」が議員立法により制定されました。
この法律は国民の文化的向上と、世界文化の進歩に貢献することを目的としています。
記念日は1951年(昭和26年)に文化財愛護を呼びかける日として制定されました。
ちなみに、法隆寺の金堂が全焼した1月26日は「文化財防火デー」、文化財保護法が公布された5月30日は「文化財保護法公布記念日」となっています。
文化財保護法とは
文化財保護法(ぶんかざいほごほう)は、文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的としています。

有形、無形の文化財を分類し、その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができます。

建物や書画、彫刻、工芸品、道具など有形文化財(国宝や重要文化財など)と、伝統工芸などで優れた技術を持つ人材(いわゆる人間国宝)や民俗文化財(祭り、郷土・伝統芸能など)といった無形文化財に対象が大別されておて、主務官庁も文部科学省です。
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