7月22日 著作権制度の日

今日は何の日

今日7月22日は「著作権制度の日」です。

1899年(明治32年)のこの日、「著作権法」が制定され、日本に著作権制度が創設されました。
その著作権法は1970年(昭和45年)に旧著作権法の全部を改正されました。
その中身は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律で、文部科学省外局の文化庁著作権課が所管し、総務省情報流通行政局情報通信作品振興課をはじめ他省庁と連携して執行にあたっています。

著作権法は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定めた法律であり、それ以前にあった版権法は図書等についての著作権制度がありましたが、著作権法は全ての著作物についての著作権制度です。
著作物の創作者である著作者に著作権(著作財産権)著作者人格権という権利を付与することにより、その利益を保護しています。
一般的に、著作物を他人が無断で無制限に利用できないように法的に保護する必要があり、著作物を創造した人は、その著作物を他人が無断で利用しても、自己の利用を妨げられることはありません。
しかし、他人が無制限に著作物を利用できると、著作者はその知的財産から利益を得ることが困難となります。
著作物の創造には費用・時間がかかるため、無断利用を許すと、知的財産の創造意欲を後退させ、その創造活動が活発に行われないようになるといった結果を招くためです。

知的財産権の一つである著作権(英語: copyright、コピーライト)は、作品を創作した者が有する権利であると同時に、作品がどう使われるか決めることができる権利です。
作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、創作した者を著作者といいます。
日本の著作権法は「著作者の権利」のもとに「著作権」と「著作者人格権」をおく二元的構成をとっています。

知的財産権には著作権のほか、特許権や商標権などの産業財産権がありますが、保護の対象や権利の強さが違います。
産業財産権は産業の発達を目的とする技術的思想(アイデア)を保護の対象とし、権利者に強い独占性を与える性質のため、所管官庁による厳しい審査を経て登録されなければ権利が発生しません。

一方の著作権は、創造的な文化の発展を目的とする表現を保護の対象としていることから、産業財産権と比べて独占性は低く、日本を含む多くの国・地域では登録しなくても創作した時点で権利が発生します。
著作物の定義・範囲、著作物の保護期間、著作物の管理手続や著作侵害の罰則規定などは、時代や国・地域によって異なるものの、国際条約(ベルヌ条約)を通じて著作権の基本的な考え方は共通化する方向にあります。

しかし、著作物のデジタル化やインターネットの社会普及に伴い、著作権侵害やフェアユース(無断利用が著作権侵害にあたらないケース)をめぐる事案が複雑化してけている現代の変遷とともに、現行の「著作権法」もアップデートの必要性が生じてきているのではないでしょうか。

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